
リレーブログ【第1191号】
平和安全法制にご理解を
【2015年11月 1日(日)】
新しい平和安全法制では、集団的自衛権の行使について、日本の武力行使にあたっては3つの厳格な要件を法律に定めて「歯止め」かけている。その「新三要件」とは
@私たちの命や平和な暮らしが明白な危険にさらされている。
Aそして、危機を排除するために他に適当な手段がない。
Bなおかつ必要な最小限の範囲を越えてはならない。
この3つのすべてを満たさないと行使できませんし、さらに「国会の承認」が必要です。
誠に残念な事に、我が国は一国で自らを守れない以上、理念を共にする他の諸国と一緒に行動をしなければならないと思う。
日本が戦争に巻き込まれる危険性を排除するために「一定の抑止力」を保持することが求められている。
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