夏の参議院選挙の争点のひとつとして「憲法改正」が取り沙汰されるようになりました。民進党の岡田代表は「参院選で憲法改正阻止を主要争点に」とNHKの取材に答えています。また、民進党と協力体制を敷く、日本共産党は「安倍政権による改憲を許さない」と機関紙『しんぶん赤旗』に掲げます。
その他、有識者と呼ばれる方々も含め、「憲法改正反対!」と絶叫する姿ばかりが目立つだけで、残念ながら冷静な議論が行われていません。
そこで自由民主党足立総支部連合会は、「憲法」を巡る論点を紹介することで、足立区民の皆さんが議論を深めるお手伝いをしたいと考えました。なお、一般の区民向けのため「ざっくり」とした表現になっている点、あらかじめご了承ください。
憲法改正を巡る議論でよく耳にするキーワードですが、憲法学の百地章先生は「絶対王制でみられた権力者の横暴を抑制するため」と産経新聞『中高生のための国民の憲法講座』で指摘します。横暴な王様のいない現在の日本では、ピンと来ない話しですが、百地章先生は「成り立ち」の説明をしているのです。
現在の日本は、王様の一存ではなく、法律の定める範囲内で運営されています。政治的な権力者であっても、その権力を行使するには、裏付けとなる法律が必用です。法律は憲法をはみ出すことが出来ないので、結果的に憲法が国家権力を縛っている=制限をかけていると言えます。
現在の日本国憲法は、敗戦後のGHQの占領下に生まれました。憲法そのものについては、GHQの草案という名の、事実上の勧告によるものということが明らかになっていますが、手続きにおいては明治に制定された「大日本帝国憲法」に従い制定されています。
変えられます(憲法96条)。衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査し、両院それぞれの本会議にて3分の2以上が賛成すると、国会が憲法改正の「発議」を行います。「発議」とは、いわば国会から国民への「提案」で、国民ひとり一人が票を投じる国民投票で最終的に決定します。
この「提案」に賛成の投票が、投票総数の過半数を超えた場合は、国民が「OK」をしたとして、憲法が改正されます。過半数に達しないときは改正されません。
繰り返しになりますが、憲法は日本国内のルールの大枠です。ルールは価値観の変化、技術の進歩とともに書き換えられるものです。これは「法律」の話しですが、自動車がなかった江戸時代に、「制限速度」の概念はなく、日本国憲法でいえば、20世紀前半の戦後すぐ、つまりは昭和時代に定められており、21世紀のいまでは半ば常識となっている「環境権」などが盛り込まれていないのです。
かつて、どれだけ知恵を絞ったものであっても、今の時代にそぐわないものは改めるべきではないでしょうか。
憲法が示す文言も、時代によりその意味するところが違ってきます。憲法25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とありますが、国民全体の生活水準が高まれば、最低限度の基準が押し上げられます。具体的には、固定電話がない家も多かった昭和時代に「電話」は必需品ではありませんでしたが、いまどきスマホやガラケーのない生活は考えづらいといってよいでしょう。
このように、時代に即して憲法の解釈を変更することは行われており、先の「環境権」や「プライバシー権」は、現行憲法では13条「幸福追求に対する国民の権利」の解釈を拡大することで補っています。
ただし、解釈の変更には限界があるので、時代に鑑み、改めるものは改めるべきで、少なくとも「憲法に足りないもの」の議論は必用で、議論を拒絶し「反対」しか叫ばない人がいるなら、大人としての正しい態度ではないと我々は考えます。
以前は戦争の放棄を掲げた「憲法九条」を守ることを、主に掲げていましたが、いまでは現行憲法の一字一句も改正してはならないと主張する人たちが「護憲派」です。
しかし、憲法96条には、先に述べたように憲法を変える手続きが記されています。つまり憲法を「護る」というのなら、憲法改正もその枠内にあり、憲法に従うべきならば、憲法改正もまた憲法の定めるところなのですが、護憲派の人はこうした指摘を無視します。
護憲派や、同調するマスコミが、「安倍政権は憲法を変えたがっている」とレッテルを貼っていますが、自由民主党はその立党宣言に「現行憲法の自主的改正」と掲げています。憲法改正は党是=党の存在理由でもあるのです。
プロ野球 読売巨人軍の監督が「優勝」を目指すのは、原辰徳氏から高橋由伸氏に交代したからではないように、安倍晋三首相だから憲法改正を目指しているとは、根拠のない的外れな批判です。
日本国憲法は百三箇条もあります。基本的人権や、表現の自由などは人類普遍の価値観として、自民党員の誰もが共有していますが、細部は人によって異なります。その違いを可能な限り尊重しようというのが自民党の特徴です。
また、明日にでも変えたいと切望する党員もいれば、国民議論の深まりを待ってからという人もいます。時として議論が熱を帯び、「対立」のように報じられるのは恥じ入るばかりですが、自由闊達な議論を尽くした末の結果に従うのが民主主義のルールと考えます。
国民の皆さんが決めることです。国会議員にできることは「発議」までです。憲法を変えたくないのであれば、国民投票で「反対」に票を投じれば良いだけのことです。
我々がもっとも危惧しているのは、「憲法改正をするかしないかの議論」すら、封じようとする護憲派と、同調するマスコミにより、国民に「議論の材料」が、ちゃんと提示されていない現状です。
足立総支部連合会 会計